まさかの脱落(※追記しました)

2023年01月06日 19:23

ブログに書くか書かないか悩んだのですが、自分の備忘録を兼ねて書くこととします

CHUBBY CATはペットショップである前に、猫ブリーダーですので、生まれた子猫ちゃんにマイクロチップを挿入しています

いつも同じ病院ではなく、その時のタイミングで行ける病院や、ブリーダー専門で往診に来てくれる先生にお願いしたりしています

今回は生まれた6匹とその子達とはまた別の猫ちゃんの合わせて7匹にマイクロチップの挿入をしました
順調に挿入が進み、最後の1匹の時、挿入直後に脱落

その場で再度入れてもらいました

無事にお店に戻り、子猫達のカラダを休ませている間に、マイクロチップの登録をしました

翌日別の猫ちゃんをキャリーに入れようとしたら、キャリーの中に小さい黒い芯のようなものが2本

前日に脱落したマイクロチップを見ていたので、直ぐにマイクロチップだと分かりました

挿入してくれた病院に電話をし、再度挿入してくれることになりました
(今回は無償で挿入してくれるとのことです)

ただ問題は、既にマイクロチップを登録してしまったことなんです!!
再挿入と言っても、脱落したマイクロチップを再度入れるわけではなく、新しいものを入れるので、既に登録が済んでしまった飼育係はどうしたら良いか分からず…

こう言う時は管轄の環境省に聞こうとネットで調べ、環境大臣が指定した指定登録機関のコールセンターに電話をしました

既に登録したマイクロチップが脱落した場合は、新規で登録する必要があるとのこと
手順については以下の通りです

脱落した場合、生きているのに「死亡の届出」を出すことに違和感を感じたので、ここは表現を変更してもらうようにお願いしました

そしてここでふと疑問がよぎった飼育係

マイクロチップの挿入義務はあくまでもブリーダーおよびショップで、一般の方は努力義務なので、既に一般の方のもとへ行った猫ちゃんのマイクロチップが脱落した場合は再度挿入する義務があるのか聞いてみました

回答は一度マイクロチップが挿入された猫ちゃんが脱落した場合は、再度挿入して上記の手順で登録が必要とのこと

つまり今回はまだご案内前の猫ちゃんでしたので、飼育係が手続きをしたのですが、これが既にお客さまのもとへ行ってしまった猫ちゃんの場合はお客さまがこの手続きをする必要があるそうです

※追記
当店の猫ちゃんのオーナーさんの中に、お迎え後にマイクロチップの脱落が判明した方が居ます
その方が環境省に直接メールで問い合わせたところ、「再挿入の義務はない」との返答だったそうです
お問い合わせ時期が11月のことなのでその後変更された可能性もあります
また、飼育係が問い合わせたのが、環境大臣が指定した指定登録機関のコールセンターですので、解釈の違いがあるのかもしれないです
と言うのも、当店のお客さまの事例をお話すると、最初「挿入の義務はない」と言った後、「再度確認しますので少々お待ちください」と待った後、今度は「再度挿入してください」との回答にかわりました
因みに再挿入費用については、「話し合いで決めてください」とのことでした

なんとまーー…

更に言うと、マイクロチップの義務化はあくまでもブリーダーおよびペットショップなので、無登録の方(繁殖許可を持っていない方)が自家繁殖で生まれた猫ちゃんは2022年6月以降に生まれた子であっても登録の義務がないそうです

これってこれって…

マイクロチップってなんの意味があって入れるんでしたっけ??

遺棄の防止や、災害時などに飼い主を特定しやすくするなどの狙いがある…じゃなかったかしら??

猫ちゃんの入手ルート(←表現悪いですが)でペットショップやブリーダーからお迎えされている方は2割にも満たないと言う調査結果があります

それを考えると義務化がショップとブリーダーだけって言うのにも疑問を感じる飼育係です

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